2019-05-23 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
委員御指摘のとおり、被害者保護の政策的必要性というのは極めて高いというふうに認識をしておりまして、本法案によりまして、保険会社は天災地変等の一部の免責事項を除いて被害者からの直接請求に応じることとなりまして、船舶所有者の契約違反を理由に支払を拒むことはできない、そういった形での被害者保護が図られることとなっておりまして、迅速な事案解決が期待されているところでございます。
委員御指摘のとおり、被害者保護の政策的必要性というのは極めて高いというふうに認識をしておりまして、本法案によりまして、保険会社は天災地変等の一部の免責事項を除いて被害者からの直接請求に応じることとなりまして、船舶所有者の契約違反を理由に支払を拒むことはできない、そういった形での被害者保護が図られることとなっておりまして、迅速な事案解決が期待されているところでございます。
その天災地変等につきましては、国の措置というか、被害が拡大しないようなことを国が措置をするというようなことになっているわけでございます。
したがいまして、ここで言いますところのその他の事情はすべての事情を考慮するということでございますが、例えば、危険の明白さ、あるいは製品のばらつき状況、あるいは天災地変等もろもろの事情が考えられます。すべてを含むということでございます。
またその間に、御承知のことでございますけれども、天災地変等が起こりましたときのために再試験あるいは追試験を行うというような日程も組まなきゃならないというようなこともございまして、できるだけ親切丁寧な仕組みにしたいということと、また相矛盾する要素等も出てくるわけでございまして、そういったことを総合的に勘案いたしまして、これまでできれば十二月の中旬、ぎりぎりでも十二月の下旬というところというようなことであったわけでございますが
○説明員(桑野扶美雄君) 通信に関して申し上げますと、天災地変等の非常事態におきまして、特に正確な情報の迅速な流通だとか、関係機関との連絡のための通信手段の確保ということが不可欠になってくるわけでございまして、このために郵政大臣は、非常事態におきまして電気通信設備を有するすべての機関に対し必要な通信を行うことを命ずることができるようになっておりまして、個々の判断によりましてそれはやるべきだろうと思います
○澤邊参考人 今先生がおっしゃられましたように、私ども、流動的な資産として持っております特別積立金は、そういう不測の事態、これは天災地変等の場合もあり得るわけでございますが、そういう不測の事態に備える準備金的な意味とあわせて、今後いろいろ投資をしていかなければいけない、施設の整備その他に投資をしていく場合の資金に充てるというふうに考えておるわけでございます。
五十八年四月に一部改正で販売業者、整備業者等のディーラーについては、しかもこれは天災地変等の災害等に被災した車についてのみ還付されるように変わっていますけれども、当然ながら私は全部のものにこれを適用すべきであろう、こう思います。 ちなみに我々が調査いたしましたが、五十八年度の廃車台数が三百五十五万台あります。そのうち乗用車が二百三十万台あります。
○田中(眞)政府委員 学園の放送を十二時間以上休止する場合は、不可抗力による場合を除いて郵政大臣の認可を受けなければ云々という条文でございますけれども、この場合の不可抗力と申しますのは、天災地変等の物理的事由によりまして放送を継続することができなくなったというような場合のほか、当事者の責めに帰することのできない事由によりまして、結果的に放送の休止をせざるを得なくなったというようなものも含まれると考えておる
「「供給規程により難い特別の事情がある場合」とは、たとえば天災地変等による災害を受けた地域について緊急にかつ、臨時的に料金を割り引く必要が生じた場合、」こういうのが二十一条の精神です。
議会がどうしても開かれない、流れてしまったとか、あるいはそういういとまがない、天災地変等でどうにもならぬとき、こういうように事実上長としては不可抗力の場合のみ専決ということでございます。政令が二十二日に出たら、翌月の十四日には専決してしまって、そしてじゃんじゃんやっていってしまうのですから、これはもう全く自治法の規定は要らぬですよ。基準も全くない、無軌道なやり方。
御指摘のような天災地変等で一時的に暴露するという場合は、そういったがんになる傾向が非常に少ないというのが医学的な考え方でございます。したがって、そういった面は私どもは考えないでいいのじゃないかというふうに理解しておるのでございます。
本法案は、両条約の内容を国内法化するため、第一に、タンカーによる油濁損害について、戦争、異常な天災地変等の例外的な免責事由に該当する場合を除き、船舶所有者が無過失賠償責任を負うこととしております。 第二に、油濁損害の賠償責任について、船舶所有者は、自己に故意または過失がある場合を除き、船舶のトン数に約四万八千円を乗じた金額、最高限度は約五十億円に責任を制限することができることとしております。
本案は、一九六九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び一九七一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の内容に沿った国内法を整備するためのものでありまして、その主な内容は、 第一に、タンカーによる油濁損害について、天災地変等の例外的な免責事由に該当する場合を除き、船舶所有者が無過失賠償責任を負うこと、 第二に、船舶所有者は、その賠償責任について、船舶の
本法案は、両条約の内容を国内法化するため、第一に、タンカーによる油濁損害について、戦争、異常な天災地変等の例外的な免責事由に該当する場合を除き船舶所有者が無過失賠償責任を負うこととしております。 第二に、油濁損害の賠償責任について、船舶所有者は、自己に故意または過失がある場合を除き、船舶のトン数に約四万八千円を乗じた金額、量局限度約五十億円に責任を制限することができることといたしております。
本法案は、両条約の内容を国内法化するため、第一に、タンカーによる油濁損害について、戦争、異常な天災地変等の例外的な免責事由に該当する場合を除き、船舶所有者が無過失賠償責任を負うこととしております。
本案は、一九六九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び一九七一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の内容に沿った国内法を整備するためのものでありまして、その主な内容は、 第一に、タンカーによる油濁損害について、天災地変等の例外的な免責事由に該当する場合を除き、船舶所有者が無過失賠償責任を負うこと、 第二に、船舶所有者は、その賠償責任について、船舶の
○庄司委員 そうしますと、きょう衆議院を通過した油濁損害賠償保障法の項目に、タンカーによる油濁損害について、戦争、異常な天災地変等の例外的な免責事由に該当する場合を除いて、船舶所有者が無過失賠償責任を負うと、これはタンカーについては一定の前進があったわけですね。ただ、この無過失賠償責任が二次汚染にまでかかると解釈されるのかどうか、その辺、農林省の方はどういうふうに考えますか。
本法案は、両条約の内容を国内法化するため、第一に、タンカーによる油濁損害について、戦争、異常な天災地変等の例外的な免責事由に該当する場合を除き、船舶所有者が無過失賠償責任を負うこととしております。
そうしてその「特別の事情がある場合」とは、先ほども若干引用しましたけれども、「天災地変等により災害を受けた地域について緊急に、かつ、臨時的に料金を割り引く必要が生じた場合、石炭不足または卸供給事業者である天然ガス事業者のストライキにより一般ガス事業者の供給ガスに不足を生じ、時間供給を行なうのやむなきに至った場合特殊な需要であって供給規程を適用することが著しく困難または無意味な場合等をいう。」
正当な理由なくして一年以上その目的に供しないときというようなことでございますけれども、これは天災地変等の不可抗力によるものではなくて、何ら利用の目的に供していないというような場合あるいは先ほど言いましたように、設定の趣旨に従ったような利用のされ方をしていけないというような場合に、先ほど申しました財産権に対する制約というものとの関係において、相手方に解約の権利、解除権を与えたわけでございます。